営業時間:09:30〜13:00 / 14:30〜18:30 営業日 :月〜金 定休日:土日祝日

会員規約

当院は、お客さまの個人情報やプライバシーを当院にとって重要なものと考え、その取扱いに伴う重大な責任を理解した上で、以下の規約に基づきお客さまの情報を取り扱うと共に、本規約に定める健康維持および健康増進サービスを提供します。

第1条
本クラブの名称はPersonal Wellness Clinic MARUNOUCHI「パーソナル・ウェルネス・クリニック・丸の内」(以下「本クラブ」という)とする。

第2条(目的)
本クラブは、会員相互の親睦ならびに会員の心身の健康維持、および、健康増進を図る目的とする。

第3条(事務局)
本クラブの事務局は、東京都千代田区丸の内2丁目7-3 東京ビルディング3階所在のPersonal Wellness Clinic MARUNOUCHI内に置く。

第4条(運営・管理)
本クラブの運営・管理は、医療法人みなとみらいが行うものとする。

第5条(会員の入会資格)
本クラブの趣旨に賛同し、会員に相応しい品格と社会的信用があり、事項以下に定める入会金および月会費を納付することを誓約し、医療法人みなとみらいの承認を得て入会を認められた方とする。

第6条(会員の種類)
本クラブは会員制とし、会員の種類は、個人会員(ビジネスアスリートコース、ベーシックコンディショニングコース)法人会員(ビジネスアスリートコース、ベーシックコンディショニングコース)とする。

第7条(入会金、月会費、および、支払い方法)
□ビジネスアスリートコース
入会金 38,500円(税込)
月会費 33,000円(税込)

□ベーシックコンディショニングコース
入会金 38,500円(税込)
月会費 22,000円(税込)

※入会金および月会費は経済状況の変動などにより、予告なく変更することがある。

第8条(会員の権利)
(1) 会員は次の各号の権利を有する。
(2) 会員は、定型プログラムに沿った検査およびパーソナルドクターからの適時適切なコンサルテーションを行う。
(3) 会員の健康維持および健康増進を図るために医療法人みなとみらいが設置した施設を医療法人みなとみらいが定めた条件で利用することができる。

第9条(入会金・月会費・有効期限・中途退会)
(1) 会員の有効期限は入会日から1年間とする。
(2) 有効期限はその満了する月の1か月前までに当該会員もしくは法人のいずれも書面による退会希望の通知がない場合、更に1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
(3) 医療法人みなとみらいに支払われた入会金および月会費はクーリングオフを除き、いかなる場合も返金されないものとする(中途退会を含む)。
(4) 途中退会を希望する場合、退会を希望する日の1カ月前までに医療法人みなとみらいに書面によって退会希望の通知をしなければならない。

第10条(会員の資格停止・除名)
会員がいずれかに該当する行為を行ったと認められる場合は、医療法人みなとみらいは当該会員の資格を一時停止、または除名することができるものとする。
(1) 会費もしくは利用料金等の支払いを滞納し、期限の定めた催告にも応じないとき
(2) 本クラブの名誉、信用を棄損または秩序を乱したとき、もしくは、その恐れが強いと認められたとき
(3) 本会則およびその他、本クラブが定めた諸規定に違反したとき
(4) 刑法上の罪名またはその他の法律の刑罰法規により禁固以上の刑を含む罪名で起訴されたとき、またはその嫌疑を受け社会的信用を失ったとき
(5) その処分を相当とする行為があったとき

第11条(会員資格喪失)
会員は次のいずれかに該当する場合は、その資格を失うものとする。

(1) 退会
(2) 死亡
(3) 破産、解散、清算等
(4) 除名

第12条(反社会的勢力の排除)
会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.医療法人みなとみらいは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、ただちに本契約を解除することができ、解除により相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しない。
(1)会員または会員の役員が反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2)会員の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3)会員が反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)会員が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)会員または会員の役員もしくは会員の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用毀損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
3.会員は、自己が前項各号に該当したため医療法人みなとみらいが本契約を解除した場合、医療法人みなとみらいに生じた損害を賠償しなければならない。

第13条(会員資格の譲渡、相続および担保権設定の禁止)
本クラブの会員資格は、会員の一身専属的権利であり、第三者への譲渡、相続、合弁(合弁により消滅する場合に限る)はできないものとし、また、相続権の設定等いかなる権利の処分、設定もできないものとする。

第14条(会員の権利および承認事項)
会員は下記に定める権利を有する。
(1) 定める権利の内容は、医療法人みなとみらいの判断で一定の検討をもって、変更・廃止できる。
(2) 会員は、本クラブにおけるサービスを受診する場合、その診療データを各医療機関が医学の発展進歩に寄与するための研究情報として、医療法人みなとみらいが定めた内容で利用することを承認するものとする。

第15条(個人情報の取扱いとその同意)
Personal Wellness Clinic MARUNOUCHIおよび医療法人みなとみらいは個人情報の取り扱いについて以下の通りとし、会員はこれに同意した。
(1) 本クラブは、会員の個人情報保護に努め、会員のプライバシーに関わる事項について、原則、第三者に提供開示しない。ただし、サービス向上を目的とした実証実験への協力、および、良好なサービスを提供する為に必要と判断される場合、個人を特定できる情報を除外したデータのみを第三者に提供することがある。
(2) 本クラブは法令に基づく要請等、正当な理由がある場合には会員情報を第三者に開示する場合がある。
(3) 本クラブは会員情報を会則に従い運営業務に利用することができるものとする。

第16条(登録情報の変更)
会員は住所もしくは連絡先入会申込書に記載した事項に変更がある場合は、速やかに医療法人みなとみらいに変更届を提出するものとする。また、医療法人みなとみらいの会員に対する通知は、届出住所宛に行うものとする。

第17条(会則の改正)
本クラブの会則およびその他の規則の改正変更は、医療法人みなとみらいがこれを行い、電子メール、郵便、会報誌またはホームページへの掲載により、会員への通知するものとする。
なお、改正変更前に入会した会員にも、改正された会則を適用するものとする。

第18条(定めのない事項等)
本クラブの会則およびその他の規則において定めのない事項が生じた場合には、医療法人みなとみらいが速やかに決定する。

第19条(免責事項)
当院は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、本サービスのご利用により発生したお客さままたは第三者の損害、および本サービスを利用できなかったことにより発生したお客さままたは第三者の損害について、一切の責任を負いません。

第20条(準拠法・管轄裁判所)
本規約に関する準拠法は日本法とします。また、本サービスまたは本規約に関連して会員さまと当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上